1年に一度、法定調書と償却資産の提出期限です。
愚痴を言ってもしょうがないのですが・・・ 昔から思っていましたが、この2つの存在理由を疑問に思っています。 法定調書・・・決算に関わらず、1月~12月に支払った給与・報酬・家賃・仲介手数料等を集計し、翌年1月31日までに提出すること。 税制適格ストックオプションの支払調書も同日です。 税制適格はまだいいとして、源泉徴収票や支払調書を提出する意味ってあるのでしょうか、と。
源泉徴収票は高額所得者の補足、報酬や不動産の支払調書は、こいつらちゃんと申告しているのか?という事かと思われます。 であるのならば、士業位は提出者から外して欲しい、と思うわけですが、個人事業主から例外扱いをすることが難しいのではと推測し、一律で提出要件・金額要件を設けているのではと思います。
そこまで補足したいのなら税務調査しなくてよくないですか?税務調査するなら提出する必要ないのでは?と思うわけです。だって給与なら自治体に提出するわけですから、マイナンバーで連携してもらえればいいわけで。
それから、償却資産申告書は、なぜ1月1日基準であるのでしょうか。 法定調書は法人が提出する所得税に関係する書類のため暦年でいいと思いますが、償却資産を決算期とずらしている意味って、法人個人に関係なく法律でそう定めちゃっているからでしょう。
税理士会も昔から提案していますが、法人の決算期と合わせて何が悪いというのでしょう。決算期と違うことで、1月1日現在は固定資産にする予定だったけど、その後決算までに、やっぱり一括償却資産or少額減価償却資産にしよう、なんてのは普通にあることです。本来はそれをやると、償却資産の訂正申告が必要なのですが、割と忘れて、次年度の提出時に自治体から確認の電話が来ることはよくあります。
これ、双方手間ですよね?と思うのですが、変わるのはいつになるのでしょうか・・・